2. 老齢年金に上乗せ!年金受給者向けの2つの給付制度

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる2種類のお金についてご紹介します。

2.1 加給年金とは?年金の家族手当と呼ばれる制度

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。

厚生年金に一定期間加入していた方が老齢厚生年金を受け取る際に、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、扶養されている配偶者が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している間は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

加給年金《2026年度の年金額》

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。

振替加算について

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。

2.2 老齢年金生活者支援給付金とは?所得が一定以下の年金受給者を支援

年金生活者支援給付金は、公的年金の受給者で、所得が一定基準額以下の場合に受け取れる給付金です。この制度は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(以下の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。