障害年金を含め公的年金は、原則2ヶ月分がまとめて振り込まれます。障害年金の申請を検討している人の中には、「具体的にいつ振り込まれるの?」「初回の振込は時間がかかるのでは?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。
本記事では、障害年金の振込タイミングについて解説します。振込時間や初回の振込時期、振込額の確認方法も紹介しますので、申請予定の人は確認しておきましょう。
1. 【障害年金】次回支給日は「6月15日(月)」原則:偶数月15日に2カ月分支給
障害年金の金額は1ヶ月ごとに計算されますが、支給日は原則偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日です。前の2ヶ月分がまとめて振り込まれます。たとえば、2月分と3月分の障害年金の支給日は4月15日です。
15日が土曜日や日曜日、祝日の場合は、直前の平日(金融機関の営業日)に前倒しで支給されます。たとえば15日が日曜日であれば、13日(金曜日)に振り込まれます。2026年の支給日は次の通りです。
障害年金の支給日1/4
各種資料をもとに筆者作成
2. 【障害年金】振込時間の確認「何時に振り込まれる?」土日祝日の場合はどうなる?
障害年金の振込時間について明確な定めはありませんが、金融機関が営業開始する9時までに振り込まれることが多いでしょう。
金融機関のシステム処理などの関係で9時に間に合わない場合でも、午前中にはほとんどの振込は完了しています。9時過ぎに着金していない場合は、少し時間をおいてから再度、振込状況を確認しましょう。
なお、インターネット銀行などでは支給日の午前0時過ぎに振り込まれることもあります。
ここまでは、障害年金の支給日と振込時間について解説しました。次章では、初回の振込タイミングと振込額の確認方法を紹介します。
3. 【障害年金】初回振込は遅い?請求からどのくらいかかる?
障害年金の初回振込は、請求書を提出してからおよそ4〜5ヶ月後になることが一般的です。老齢年金や遺族年金では2〜3ヶ月後に振込されますが、障害年金は障害等級の認定に時間がかかるため振込が遅くなります。
支給が決定すると、日本年金機構より障害年金の受給権を有すること証明する「年金証書」と、年金額が記載された「支給決定通知書」が送付されます。初回振込は、年金証書が到着してから1〜2ヶ月経過後です。
3.1 振込が遅れて損しない?
初回振込が遅れると「振込までの年金がもらえないのでは?」と心配になるかもしれませんが、障害が認定された日に遡って支給されます。支給開始月は請求方法によって次の通りです。
- 障害認定日による請求:障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月を過ぎた日)の翌月
- 事後重症による請求:請求日の翌月
「障害認定日による請求」とは、障害認定日において前述の障害状態にある場合の請求方法です。障害認定日に遡って年金が支給されます。障害認定日に障害状態に該当しなかったが、その後に重症化して障害状態に該当した場合、「事後重症による請求」を行います。
たとえば、2026年4月に事後重症による請求を行い初回振込が9月の場合、初回振込額は5〜8月の各月の年金額の合計となります。
4. 【障害年金】振込額の確認方法
障害年金の振込額は、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」で確認できます。年額ではなく、各支給日に振り込まれる年金額が記載されています。障害年金は非課税であり、また原則社会保険料が天引きされることはありません。
年金振込通知書のほか、年金事務所や「ねんきんネット(日本年金機構のインターネットサービス)」で確認することもできます。
5. おわりに
障害年金の支給日は偶数月の15日で、土日祝日の場合は直前の平日(金融機関の営業日)に前倒しとなります。振込は原則として午前中に完了しますが、金融機関によって反映時間が異なる点に注意しましょう。
初回振込は請求から4〜5ヶ月かかるため、すぐにもらえません。振込額は「年金振込通知書」やねんきんネットで事前に確認できます。請求から振込までは相当の期間があるため、振込スケジュールを考慮して生活設計を検討しましょう。
参考資料
西岡 秀泰