2026年4月に年金額の改定があり、障害年金の受給額も変わりました。障害年金の申請を検討している人の中には、「障害年金はいくらもらえるの?」「子どもがいるが加算はつくの?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。

本記事では、障害年金の受給額の計算方法について解説します。障害等級別や配偶者・子どもの有無による受給額シミュレーションも紹介しますので、年金額を概算できるようになりましょう。

1. 【障害年金】「いくらもらえる?」初診日の加入制度で変わる《年金額と加算》

障害年金は、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に加入していた年金制度や障害等級などによって、受給できる障害年金と加算の種類が異なります。

1.1 初診日に国民年金に加入していた場合

初診日において国民年金に加入した人が受け取るのは、障害基礎年金です。障害等級1級または2級に該当すれば受給できます。また、次の要件を満たす子供がいれば、「子の加算額」を加えた年金が受給できます。

  • 18歳の年度末までの子ども(一般的に高校卒業までの子ども)
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の子ども

本人または子どもの障害等級は、障害年金請求時に提出する診断書などで判断されます。

なお、初診日に20歳未満または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない人も一定要件を満たせば障害基礎年金を受給できます。

1.2 初診日に厚生年金に加入していた場合

初診日において厚生年金に加入した人が受け取るのは、障害厚生年金です。障害等級1級・2級だけでなく3級に該当していれば受給できます。また、1級・2級の場合、一定要件を満たす配偶者がいれば、「配偶者の加給年金額」が支給されます。

さらに、障害等級1級・2級に該当すれば、障害厚生年金に加えて障害基礎年金や「子の加算額」も支給されます。

1.3 ケース別の受給できる障害年金

ここまで説明した内容を表に表すと次の通りです。要件を満たす配偶者と子どもがいるものとします。

ケース別の受給できる障害年金1/4

ケース別の受給できる障害年金

各種資料をもとに筆者作成

初診日に厚生年金に加入していて2級以上に該当すると、受給額は高額になります。

受給できる障害年金と加算2/4

障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額

出所:日本年金機構「障害年金ガイド」

ここまで、初診日に加入していた年金制度や障害等級によって受給できる障害年金と加算の種類について解説しました。

次章では、ケース別に受給額をシミュレーションします。