4. おわりに

障害年金の受給額は、初診日に加入していた年金制度や障害等級によって大きく異なります。以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 初診日の国民年金加入者には障害基礎年金、厚生年金加入者には障害厚生年金が支給される
  • 要件を満たす配偶者や子どもがいる場合、障害基礎年金には子の加算額、障害厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される
  • 厚生年金加入者で障害等級1級・2級に該当すれば障害基礎年金も支給される

障害によって就業が困難なケースもあるため、障害年金の金額を大雑把にでも把握して、今後の生活設計を考えましょう。

参考資料

西岡 秀泰