2. 年金生活者支援給付金の対象者は?具体的な支給要件を確認
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金の場合の支給対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るには、まず大前提として、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であることが必要です。
その上で、前年の所得額が479万4000円以下でなければなりません。
所得を計算する際、障害年金や遺族年金のような非課税収入は合計額に含まれないという点が重要です。
また、扶養親族の人数によって所得の基準額が加算される仕組みになっていることも知っておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金の場合の支給対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上であり、老齢基礎年金を受給中であること
- 同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象外であること
- 前年の公的年金などの収入と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)を合計した金額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること。昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下。
老齢年金生活者支援給付金では、個人の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も判断基準に含まれる点に注意が必要です。
この所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算から除外されます。
また、所得が基準額を少しだけ上回り、給付の対象から外れてしまう方との公平性を図るために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
対象となるのは、所得合計額が基準額を超えても一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超90万6700円以下)に収まる方です。
3. 年金生活者支援給付金の支給額はいくら?
年金生活者支援給付金の支給額は、毎年度見直しが行われます。
これは、公的年金と同じように、前年の物価変動などを反映させるためです。
それでは、今年度の支給額はどのくらいになるのでしょうか。
3.1 年金生活者支援給付金「2026年度の給付額」はいくら?
2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度から+3.2%の引き上げが決定しています。
6月に支給される「4月・5月分の給付金」から適用されるしくみです。
2026年度における各給付金の月額は、以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、保険料の納付済期間などを考慮して一人ひとりの支給額が算出される仕組みです。

