住民税非課税世帯に該当すると、年金に上乗せして受け取れる可能性があるのが「年金生活者支援給付金」です。

老齢基礎年金を受給していても、所得や世帯状況によっては支給の対象外となるため、「自分はもらえるのか」「ギリギリのラインはどこか」が気になる人も多いでしょう。

そこで本記事では、年金生活者支援給付金の受給条件を整理しながら、給付対象となる収入・所得のボーダーラインや、単身世帯・夫婦ふたり暮らしそれぞれの受給額の目安をわかりやすく解説します。

記事の後半では、住民税非課税世帯になる条件を確認しますので、さっそくみていきましょう。

1. 年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準以下の方を対象に、生活費の不足を補う目的で設けられた公的な給付制度です。

2019年10月に始まったこの制度は、消費税率の引き上げに伴い、年金生活者の負担を和らげるために創設されました。

現在は国の制度として継続的に運用されており、一時的な給付ではなく、条件を満たしているかぎり、受け取ることができます。

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年金生活者支援給付金について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

年金生活者支援給付金は、次の3つの種類に分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

いずれも、年金そのものを増やす仕組みではなく、年金に上乗せする形で支給される点が特徴です。支給日は年金と同じで、振り込まれる口座も年金と共通です。年金には合算されません。

また、この給付金は対象者であっても自動的に支給されるわけではないので、原則として請求手続きが必要となります。

2. 年金生活者支援給付金、対象となる要件は?

住民税非課税世帯であることは、年金生活者支援給付金の支給要件のひとつになりますが、その他の要件も満たす必要があります。どのような要件があるか、各給付金の支給要件を見ていきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

65歳以上で老齢基礎年金を受給していて、下記の要件すべてを満たす方が対象となります。

  • 同一世帯の全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※2)。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」支給されます。

(注)「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、給付金を受け取ることで受給者の所得が非受給者より高くなってしまう「逆転現象」を避けるために支給される追加的な給付金のことです。

老齢年金生活者支援給付金の要件には、世帯全員が住民税非課税であることが必須の要件となります。

その上で、年金収入とそれ以外の所得の合計額が90万9000円以下(※昭和31年4月2日以後生まれの方)でなければ給付対象となりません。つまり、この額が支給対象のボーダーラインとなります。

続いて、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していて、下記の要件を満たす方が対象となります。

  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)

所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まないので、それ以外の所得があるかどうかがポイントとなります。

3. 年金生活者支援給付金の目安

実際に、年金生活者支援給付金はどれくらい支給されるのでしょうか。ここからは、最新の給付金水準を見ていきましょう。

2026年度の年金生活者支援給付金額は、2025年の物価変動率に基づいて3.2%引き上げられます。具体的な給付額は下記のとおりです。

【年金生活者支援給付金の給付額(2026年度)】

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年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

上記の額は基準となるもので、実際には、受け取る給付金の種類に応じて、保険料の納付状況、所得の水準、扶養親族の数によって増減します。

基準額どおりに給付を受けた場合、単身世帯であれば給付額は月額5620円、夫婦二人世帯であれば1万1240円となります。年額ではそれぞれ、6.7万円、13.5万円ほど支給される可能性があります。※実際には2カ月ごとに、2か月分が支給されます。

3.1 参考:老齢年金生活者支援給付金の計算方法

老齢年金生活者支援給付金の金額は、保険料の納付済期間や免除期間をもとに計算されます。

【計算方法】
給付額は以下の2つの合計額になります。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額):5620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月(※1)
  • 保険料免除期間に基づく額(月額):1万1768円(※2)× 保険料免除月数 ÷ 480月(※1)

※1 生年月日によって変動
※2 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動

上記の計算により、満額が支給される方もいれば、金額が調整されたり、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる方もいます。

4. 年金生活者支援給付金の要件のひとつ「住民税非課税世帯」とは?

住民税非課税世帯とは、前年の所得が一定水準を下回り、住民税が課されない世帯のことです。

給与収入や年金収入、世帯構成などを踏まえ、納税が難しいと判断される場合は住民税が課されません。また、さまざまな減免や優遇措置を受けることができます。

実際に住民税が課税されないケースには、均等割と所得割が非課税になる場合と所得割が非課税になる場合(均等割は課税)があります。一般的には前者を指して住民税非課税とします。

では、実際に住民税が非課税となる年収の目安はどのくらいなのでしょうか。均等割と所得割が非課税になるケースで確認してみましょう。

※均等割が非課税となる基準は自治体によって異なります。これから示す例は東京都練馬区の例です。お住まいの自治体とは異なる可能性もあるので、詳細に関してはお住まいの自治体のホームページなどをご確認ください。

4.1 均等割と所得割が非課税になる場合

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の場合
    同一生計配偶者・扶養親族がいない場合:45万円
    同一生計配偶者・扶養親族がいる場合:35万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円

例えば、本人と配偶者と子1人の場合、合計所得金額が136万円以下であれば該当します。

4.2 住民税非課税世帯になる収入はいくら?

住民税が非課税になる収入の目安は自治体によって異なります。先ほど挙げた練馬区の例では以下のようになります。

均等割と所得割のどちらも課税されない場合

  • 単身世帯(給与収入):110万円以下
  • 扶養人数が1人(給与収入):166万円以下
  • 扶養人数が2人(給与収入):205万9999円以下
  • 高齢者単身(年金収入・65歳以上):155万円以下
  • 高齢者夫婦(年金収入・65歳以上):211万円以下

金額に関しては、お住まいの地域の自治体が公表する情報で確認することをおすすめします。

5. 住民税非課税世帯は収入の確認を、給付金対象となる可能性

今回は、年金生活者支援給付金の受給条件を確認しながら、給付対象となる収入・所得のボーダーラインや、単身世帯・夫婦ふたり暮らし、それぞれの受給額の目安、さらには住民税非課税世帯について解説しました。

令和6年の国民生活基礎調査(所得)によると、65歳以上の約4割が住民税の非課税世帯に該当している可能性があります。※全世帯数から住民税課税世帯を引いた数より算出

高齢世帯で非課税世帯が多いのは、収入のほとんどが年金であること、自営業者など国民年金のみに加入してきた方の受給額が極めて低いことなどが要因として挙げられます。

仮に老齢基礎年金(国民年金)のみを受給する場合、令和8年度であれば満額で約85万円となりますが、この場合は住民税非課税世帯に該当し、年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。

新たな対象となる世帯には、毎年9月に手続きに関する郵送物が届くので、中身を確認して必要な手続きをおこないましょう。

給付金などの支援を受ける場合には、さまざまな要件があります。詳細に関しては、お住まいの窓口に問い合わせることをおすすめします。

参考資料