4. 高額な医療費が戻る可能性「高額療養費」の還付制度
亡くなる直前に長期間の入院や手術があった場合、1カ月間の医療費が自己負担限度額を超えていることがあります。
- 内容: 医療機関の窓口で支払った医療費のうち、自己負担の上限額を超えた分が払い戻される制度です。
- 注意点: 故人が支払った医療費であっても、相続人の代表者が請求できます。
- 期限: 診療を受けた月の翌月から2年以内です。
1カ月あたりの医療費の自己負担限度額は、70歳以上の方と70歳未満の方で基準が設けられています。
70歳以上の場合、所得区分に応じて1カ月あたりの医療費の自己負担上限額が設定されています。
一例として、所得区分が「一般」に該当する方の場合、外来と入院を合わせた自己負担の上限額は月額5万7600円です。
この金額を超えて医療費を支払っていた場合は、差額分の還付を受けられます。
5. 払い過ぎた税金を取り戻す「準確定申告」について
会社員や年金受給者であっても、医療費控除などを適用することによって、納めた税金の一部が戻ってくるケースがあります。
亡くなった方の所得税について行う確定申告は「準確定申告」と呼ばれています。
- 期限: 死亡を知った日の翌日から4カ月以内
- 対象: 年間の医療費が10万円を超えていた場合や、個人事業主だった場合など。
この手続きは、通常の確定申告期間(翌年2月〜3月)まで待つ必要はありません。
特に、相続税の申告が必要なケースでは、準確定申告で還付された金額(または納付した税額)も相続財産に含めて計算する必要があるため、早めに手続きを進めることが大切です。

