3. 故人が受け取るはずだった年金を受け取る「未支給年金」の手続き

公的年金は、受給者が亡くなった月まで受け取る権利が保障されています。

しかし、年金は「後払い(偶数月に前の2カ月分を支給)」という仕組みのため、ほとんどの場合、本人が受け取っていない年金(未支給年金)が発生します。

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)1/3

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)

出所:厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」

例えば、8月に亡くなったケースでは、年金は8月分まで受け取る権利がありますが、実際にその分が支給されるのは10月です。

また、本人が亡くなると金融機関の口座は凍結されてしまうため、そのままでは年金を受け取ることができません。

この未支給年金を受け取るためには、遺族による手続きが必要です。

  • 対象者: 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
  • ポイント: これは相続財産とはならず、請求した遺族が「自身の所得」として受け取るものです。
  • 申請先: 年金事務所、または年金相談センター

「年金受給権者死亡届」の提出とあわせて「未支給年金請求書」を提出することで、未支給分の年金が遺族の口座へ支給されます。