5月の給与明細で気付くかも!天引きされる新たなお金「子ども・子育て支援金」とは?年収別負担額と「実質負担ゼロ」の理由
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2026年4月から新たに始まった「子ども・子育て支援金」は、医療保険料に上乗せされる形で徴収される仕組みとなっています。
制度自体は4月にスタートしていますが、会社員の場合は社会保険料が翌月控除となるケースが一般的であるため、実際に給与明細へ反映されるのは主に5月支給分からとなります。
一方で、自営業者など国民健康保険に加入している場合は、自治体から届く納付通知書で確認する流れとなります。
本記事では、こうした反映時期の違いに加え、年収別の具体的な負担額の目安や制度の仕組みについて整理し、家計への影響を分かりやすく解説していきます。
1. 2026年春から始まった「子ども・子育て支援金」はどんな制度?
2026年4月に開始された「子ども・子育て支援金」は、少子化への対応を目的として、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるために設けられた制度です。
医療保険の枠組みを活用し、会社員や自営業者に加え、高齢者も含めた幅広い世代や企業が負担を分担することで、安定的な財源を確保する仕組みとなっています。
集められた支援金は、児童手当の拡充や妊婦への支援、育児に関する各種制度の充実などに活用され、子育て世帯の負担軽減や支援体制の強化につながることが期待されています。
この制度の特徴は、特定の世代に限らず、社会全体で支え合う仕組みとして設計されている点にあります。
将来的な人口減少や労働力不足といった課題を見据え、子どもを育てやすい環境づくりを進めていくことが目的とされています。
では、「子ども・子育て支援金」の徴収開始によって、給与の手取り額にはどのような影響があるのでしょうか。
著者
ファイナンシャルアドバイザー。京都教育大学卒業後、SMBC日興証券株式会社に入社。個人・法人の資産運用コンサルティング業務に従事。「株式・投資信託・債券」などを中心とした資産運用や、保険商品を活用した相続対策など、お金に関するトータルサポートをおこなった。現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員資格)、AFP(Affiliated Financial Planner)保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)