3.2 【働くシニア向け2】高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした制度で、60歳時点と比べて賃金が一定割合以上下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
なお、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、この給付を受ける場合は、在職による年金の支給停止に加え、標準報酬月額の最大4%(※)がさらに支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3.3 【働くシニア向け3】高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満の失業手当が4週間ごとに認定を受けて支給されるのに対し、この給付金は一括で支払われる点が特徴です。
4. 【働きながら年金を受け取る】シニアが知っておきたい「在職老齢年金」の基本
シニアが働きながら年金を受け取る際に理解しておきたい制度の一つが「在職老齢年金」です。
これは、年金を受給しつつ厚生年金に加入して働く場合に、収入が一定額を超えると老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みを指します。
支給の有無は、給与などの賃金と受給中の年金額を合計した金額で判定され、この基準は「支給停止調整額」として設定されています。
一定の範囲内であれば年金を受け取りながら働くことができますが、基準を上回ると超過分に応じて年金額が調整される点に留意が必要です。
なお、2026年4月からは、この支給停止調整額が51万円から65万円へと引き上げられ、年金と給与を合わせた収入が増えても、年金が減りにくい仕組みへと見直されています。
こうした改正は、高齢者の就労継続を後押しすることを目的としており、再雇用やパートなどで働く人にとっては、収入と年金を両立しやすい環境が整いつつあります。
老後の収入を考えるうえでは、年金と就労の組み合わせ方が重要なポイントとなります。
制度の内容を踏まえながら、自身に合った働き方と収入のバランスを判断していくことが求められるでしょう。


