2.2 【年金に上乗せ2】加給年金
加給年金は、老齢厚生年金を受給している人が配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に加えて支給される制度です。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子(または一定の障害がある20歳未満の子)」がいる場合に支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金は支給対象外となります。
加給年金の給付額
参考として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、生年月日に応じて、配偶者の加給年金には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、その後は一定条件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」が加わります。
3. 【働くシニア向け】「雇用保険」で受け取れる給付金3つ
就労を続けるシニアに関連する「雇用保険の給付」について、代表的な3つを紹介します。
3.1 【働くシニア向け1】再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職や起業を後押しするための制度で、失業期間が短いほど支給額が大きくなる仕組みです。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の額
なお、この手当を受けて再就職し、6カ月以上継続して勤務したうえで賃金が離職前より低い場合は、「就業促進定着手当」の対象となります。

