2. 【年金に上乗せ】シニアが知っておきたい「申請で受け取れる」給付制度2つ
公的年金には、老齢年金を補う仕組みとして、一定条件を満たした場合に追加で受け取れる制度があります。
ここでは、老齢年金の受給者が対象となる「上乗せ給付」を2つ紹介します。
2.1 【年金に上乗せ1】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得条件を満たす場合に支給される制度です。
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金それぞれに対応する給付が用意されています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に限定して確認します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の基準額は月額5620円です。
実際の支給額は月額5620円を基準として、保険料の納付状況などに応じて計算され、以下の①と②を合算して決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例として、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
