1.4 児童手当
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方に支給されます。2024年10月から大幅に拡充され、所得にかかわらず全額支給となり、高校生年代も支給対象となりました。また、多子世帯にさらに手厚い支援を実施し、2カ月分ずつ偶数月年6回に変更されました。
支給額は3歳未満が月額1万5000円、3歳以上高校生年代までが月額1万円、第3子以降は3万円となっています。受給には市区町村への申請が必要で(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります)、原則として申請した翌月分から支給が開始されます。
1.5 高等学校等就学支援金(および高校生等臨時支援金)
「高等学校等就学支援金」は、国公私立の高等学校等に通う生徒の授業料を支援する制度です。令和8(2026)年度からは所得制限が撤廃され、多くの世帯で授業料支援を受けられるようになりました。
なお、前年の令和7年度は、保護者の所得に応じて高等学校等就学支援金または高校生等臨時支援金のいずれかが支給されることにより、高校の授業料が実質無償化されていました。
支援を受けるには申請が必要で、手続きは学校や都道府県を通じて案内されます。支援額は学校種別などで異なるため、最新の案内を確認することが重要です。
