1.3 育児休業等給付

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。これらは雇用保険を財源とする給付であり、育児休業の取得促進と労働者の職業生活の継続支援を目的としています。

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

支給額は賃金額面の67%(※育児休業開始から180日目まで。181日目以降の給付率は50%)(手取りで8割相当)で、2025年4月からは新たに出生後休業支援給付金が創設され、育児休業給付金と合わせて受給すると最大28日間は賃金額面の80%(手取りで10割相当)の給付金を受給できるようになりました。

また、育児時短就業給付金も2025年4月から施行されています。なお、育児休業給付金については、保育所に入所できないなど一定の条件を満たせば、最長2歳まで受給期間を延長することが可能です。