3. 障害年金の申請前に確認したい「3つの受給要件」とは
障害年金は、病気やけがが原因で日常生活や仕事に支障が出た場合に、現役世代の暮らしを支えるための大切な社会保障制度です。
対象となる傷病は、視覚・聴覚や手足の障害といった外見からわかるものだけではありません。
がんや糖尿病といった内部疾患や、うつ病、統合失調症などの精神疾患も幅広く含まれます。また、障害者手帳の有無は受給条件とは関係ありません。
障害年金を受給するためには、特に「初診日」「保険料の納付状況」「障害の程度」という3つの要件を満たすことが重要になります。
受給申請において、最初の関門となりやすいのが「初診日」の証明です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
「何年も前のことで記憶が曖昧だ」「受診した病院がすでに閉院している」といった状況も考えられます。
そのような場合でも、お薬手帳や診察券、当時の日記などが証明の手がかりになることがあります。
一人で悩まず、年金事務所や社会保険労務士といった専門家のサポートを受けながら、手続きを進めることが大切です。
次に、初診日までの一定期間に、年金保険料を納付しているか、または免除されている必要があります。
ただし、20歳になる前に初診日がある傷病については、この納付要件は問われません。
さらに、初診日から1年6カ月が経過した「障害認定日」などの時点で、障害の状態が法律で定められた障害等級(1級~3級)に該当していることも受給の条件となります。

