2. 障害基礎年金1級なら最大5年分の遡及認定で約520万円?知っておきたい請求方法
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の請求方法には、障害の状態になったタイミングによって「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」という2つの種類があります。
2.1 過去にさかのぼって請求する「障害認定日による請求」
障害認定日の時点で障害等級に該当していると認められれば、その翌月分から年金を受け取る権利が発生します。これは「遡及認定」とも呼ばれ、過去にさかのぼって年金を受給できる可能性があります。
ただし、時効の関係で、実際に支給されるのは原則として最大5年分です。
仮に、障害基礎年金1級の方が5年分の遡及を認められたケースを考えてみます。
実際の支給額は各年度の年金額に基づいて計算されるため、最新の年金額を単純に5倍した額とは異なりますが、目安として5年間で約520万円が一括で支給される可能性があります。
ただし、過去の期間に「子の加算」の対象となる子どもがいたか、あるいは途中で等級に変更がなかったかなど、個別の状況によって実際の受給額は変動するため注意が必要です。
2.2 症状が悪化した場合の「事後重症による請求」
一方で、障害認定日の時点では等級に該当しなかったものの、その後に症状が重くなった場合は「事後重症による請求」を行うことができます。
この請求方法では、請求した月の翌月分から年金の受給が始まります。
ただし、事後重症による請求には期限がある点に注意が必要です。
請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出しなければなりません。
この期限を1日でも過ぎると請求権を失ってしまうため、症状が悪化して生活に支障を感じる場合は、早めに行動することが重要です。

