1. 2026年度の障害基礎年金は増額へ。1級は105万9125円、2級は84万7300円に

2026年度4月分(6月15日支給開始)から適用される、改定後の年金額を見ていきましょう。

ここで紹介する金額は、いずれも昭和31年4月2日以降に生まれた方が対象です。

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)2/6

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

  • 1級:105万9125円 + 子の加算額※
  • 2級:84万7300円 + 子の加算額※

※子の加算額は以下の通りです。

  • 2人まで:1人につき24万3800円
  • 3人目以降:1人につき8万1300円

1級の金額は2級の1.25倍で計算されます(子の加算額は別途)。障害厚生年金は年金制度の2階部分に相当するため、1級または2級に該当する方は、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受け取れるのが大きな特徴です。

また、「1級は2級の1.25倍」という考え方は、障害厚生年金の報酬比例部分にも同じように適用されます。

さらに、配偶者がいる場合には加給年金が加算されることもあります。

このように、1級と2級は基礎年金と厚生年金の両方が支給対象となる一方、障害厚生年金には独自の3級も設定されており、障害の状態や保険料の納付状況に応じた保障が用意されています。