年金は原則として65歳から支給開始となりますが、65歳間近となった方の中には「いよいよ年金がもらえる」と考えている方もいるでしょう。

しかし年金は、ただ待っていても振り込まれるわけではなく、年金請求書を提出する必要があります。

本記事では、年金受給資格について確認するとともに、年金請求書が届いた際に行うべき手続きを詳しく解説していきます。

1. 年金受給資格について確認

年金を受け取るには、保険料納付期間や加入者期間などの合計が一定年数以上必要とされる「受給資格期間」を満たしている必要があります。

すべての人に支給される老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間は10年間が基本で、国民年金だけでなく厚生年金や共済組合の加入期間も含まれます。

また、年金額には反映されませんが「合算対象期間」や「保険料免除期間」も受給資格期間としてカウント可能です。

受給資格期間を満たしている場合に、年金請求書が送付されます。

2026年に送付対象となるのは、今年65歳になる昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれの方です。

また、63歳になる女性(昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれ)も含まれます。

令和8年に送付対象となる方は次のとおりです。

63歳になる女性の方(昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれ)
年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上ある方。

65歳になる方(昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれ)
男性:年金の加入期間が10年以上ある方。
女性:年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間が1年未満の方。

対象の方には、年金請求書が原則として日本年金機構から送付されますが、共済組合での記録が混在している方(最終記録が共済組合期間)や共済組合期間のみの方は、共済組合から送付されます。

年金請求書が届いたら行うべき手続き内容を、次章で確認していきましょう。