3. 年金請求に必要な書類
年金請求書を提出する際には、一般的に以下の書類を添付します。
3.1 老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)
年金の受取開始時期は、65歳から75歳までの間で自由に選択することが可能です。
65歳から受給開始するか、繰下げ受給を選択するかを決めて、希望する受取方法にチェックマークを入れます。
3.2 振込先口座が確認できるもの
年金を振り込む口座の通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。
金融機関名や支店名、口座名義人氏名(フリガナ)、預金種別、口座番号が確認できるものを用意します。
なお、公金受取口座として登録済の口座の場合は不要です。
3.3 生年月日が確認できるもの
生年月日を確認するために、次のいずれかの書類が必要です。
- 戸籍抄本または戸籍謄本
- 住民票
※いずれも、年金請求書の提出日の「6ヵ月以内に交付されたもの」であることに加え、「65歳の誕生日の前日以降」に交付されたものである必要があります。
なお、マイナンバーが登録済の場合や、請求書にマイナンバーを記入した場合は必要ありません。
3.4 配偶者や子どもがいる場合
以下に該当する方は、加給年金額や振替加算を加算するために、戸籍や住民票、所得証明書を添付する必要があります。
- 生計を維持している配偶者や子どもがいる方
- 配偶者に生計を維持されている方
ただし、年金請求書に配偶者および子のマイナンバーを記入した場合は、添付は不要です。
4. まとめ
年金は65歳から自動的に振り込まれるものではなく、年金請求書を提出する必要があります。
手続きを行わなければ受給できないため、年金受給開始時期の3ヵ月前に送付される年金請求書を忘れずに提出しましょう。
手続きを進めるにあたって不明な点がある場合は、年金ダイヤルや最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。
参考資料
- 日本年金機構「さ行 受給資格期間」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の事前送付」
- 日本年金機構「年金の請求手続きのご案内」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合))」
木内 菜穂子