3.2 年の差夫婦は必見!年金の家族手当「加給年金」の受給条件

「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算される仕組みになっています。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども」、または「1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算支給されます。

しかし、注意点として、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合には、この配偶者加給年金は支給停止となります。

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

この加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に一定の条件を満たしていれば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。

4. 【2026年4月改正】在職老齢年金はどう変わる?働きながら年金をもらう人への影響

2025年6月13日に年金制度改革関連法が国会で成立し、多様化する現代の働き方や生活様式に対応した年金制度への移行が進められています。

この法改正には、パートタイマーなどの社会保険加入範囲の拡大(「106万円の壁」の見直しに関連)や、遺族厚生年金の男女差是正、子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和といった、注目すべき変更点が複数含まれています。

ここでは、その中でも特に就労するシニア層に大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」について詳しく解説します。

4.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金は、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら就労する際に、年金額(※)と月々の給与・賞与の合計額が一定の基準を超過した場合、年金の一部またはすべてが支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金はこの制度の対象外で、全額が支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

年金がカットされる基準となる「支給停止調整額」は、毎年度改定されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

2026年4月から適用される今回の改正により、この基準額が2025年度の51万円から65万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。

厚生労働省の試算によると、この変更によって、新たに約20万人が年金を減額されることなく全額受け取れるようになると見込まれています。

この基準額の引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整していたシニア世代が、より柔軟に自身の働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。

5. まとめ:シニア向け給付は申請が基本!年金制度の変更点も押さえよう

60歳や65歳以上のシニア世代が利用できる公的給付は、老齢年金以外にも複数存在します。しかし、これらの多くは自己申告制であり、制度の存在を知らなければ受け取れないままになってしまいます。

特に、雇用保険関連の給付や年金の上乗せ制度は、再就職のタイミングや家族構成などによって対象者が決まるため、ご自身が条件に当てはまるかを確認することが大切です。

さらに、2026年度からは在職老齢年金制度も改正され、働きながら年金を受給する方々の収入計画に影響が出る可能性があります。

これらの制度を正確に理解して活用することが、老後の生活を安定させる鍵となります。新年度が始まる4月は、制度を見直す良い機会です。お近くの年金事務所やハローワークで最新情報を確認し、必要な手続きを計画的に進めることをおすすめします。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

筒井 亮鳳