3. 年金にプラスアルファ!見落としがちな2つの上乗せ給付制度
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本となる老齢年金を補うための制度が複数存在します。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすことで、年金額が上乗せされる2つの給付制度について解説します。
3.1 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」とは
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っており、所得が一定の基準を下回る方を対象とした給付制度です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応する給付金がありますが、今回は特にシニアの生活に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円とされています。
ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円、年額で6万7440円の給付金が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
