【年金生活者支援給付金】「支給対象になる人」とは?平均給付月額・申請手続きをやさしく解説
申請しないともらえない《恒久的な支援制度》を確認しておこう!
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4月に入り、桜の便りが聞かれる季節となりました。新年度が始まり、新たな生活をスタートさせた方も多いのではないでしょうか。
一方で、年金だけで今後の生活を維持できるのか、漠然とした不安を抱えている方も少なくないかもしれません。
特に、物価の上昇が続くなかでは、少しでも家計の助けとなる収入は心強いものです。
実は、公的年金とは別に、所得などの条件を満たすことで受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどのように進めればよいのか、年金生活者支援給付金の仕組みについて詳しく解説します。
1. 公的年金にプラスされる「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?
年金生活者支援給付金制度は、年金を受給している方の生活を支援する目的で2019年に始まりました。
この給付金は、受給要件を満たす対象者に対し、2カ月に1度、公的年金の支給日に合わせて支給されます。
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、受給している基礎年金に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分類されます。
つまり、それぞれの基礎年金を受け取っている方で、所得などの要件を満たした場合に給付の対象となります。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)