2. 【種類別】年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
ここでは、年金生活者支援給付金の支給要件について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが支給の条件です。
重要な点として、この所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数によって所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方
他方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下である
このように「老齢年金生活者支援給付金」では、ご自身の所得だけでなく世帯の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
この給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
さらに、基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
この補足的な給付金の対象は、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円超90万9000円以下の方」と、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円超90万6700円以下の方」です。
