4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。
その後、差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってポストへ投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについて見ていきます。
年金生活者支援給付金の受給資格が生じると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
この書類が届いたら、必要事項を記入して同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってからポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
初回の手続きは必要ですが、その後は支給要件を満し続ける限り、給付金は継続して受け取れます。
もし支給要件に該当しなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請で手続きを完了した場合、郵送での提出は不要です。


