3.2 2. 加給年金(年金の扶養手当)とは

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に加算して支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持っている場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の支給額について

加給年金の支給額について5/6

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。

配偶者と1人目・2人目の子については各24万3800円で、3人目以降の子は各8万1300円

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。