3. 急激な負担増加に対する軽減措置

会社の健康保険など被用者保険の扶養に入っていた人については、急激な負担増を抑えるための軽減措置が設けられています。

具体的には、加入から2年間は所得割がかからず、均等割も5割軽減されます。

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後期高齢者の保険料について

出所:厚生労働省「後期高齢者医療の保険料について」

4. 75歳で保険料負担が「軽くなる人」3つの特徴

一方で、保険料負担が軽くなるケースもあります。

  • ①自営業などで「国民健康保険」に加入していた人
  • ②所得が一定額以下の「低所得世帯」の人
  • ③「世帯分離」をして所得が低い状態になった人

4.1 ①自営業などで「国民健康保険」に加入していた人

自営業者やフリーランス、退職後に国民健康保険に加入していた人は、75歳で後期高齢者医療制度に移行すると保険料が下がる傾向にあります。

国民健康保険には、所得に関わらず世帯ごとに課される「平等割」や、地域によっては固定資産にかかる「資産割」という負担がある一方で、後期高齢者医療制度にはこれらの仕組みがありません。

また、制度自体に公費(税金)が5割投入されているため、国民健康保険に比べて保険料の設定自体が抑えられているケースが多いのが特徴です。

4.2 ②所得が一定額以下の「低所得世帯」の人

世帯の所得が一定基準を下回る場合、保険料の「均等割額」が大幅に軽減されます。

具体的には、所得水準に応じて、均等割額が7割・5割・2割の3段階で軽減される措置があります。

特に住民税非課税世帯などの場合は、この軽減措置によって月々の負担が非常に低く抑えられる仕組みとなっています。

4.3 ③「世帯分離」をして所得が低い状態になった人

これまでは高所得の家族と同じ世帯で国民健康保険に入っていた人が、75歳になるタイミングなどで世帯を分けた(世帯分離した)場合も、自身の所得のみで保険料が判定されるため、軽減措置の対象になりやすく、負担が軽くなるケースがあります。