2. 【老齢年金】申請が必要な2つの上乗せ給付

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れるお金を2種類ご紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度だと説明されます。

これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。

加給年金の支給要件とは

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になる年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度における加給年金の金額

「加給年金」の金額(2025年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の概要

加給年金の対象となる配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たしていれば、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 所得が低い場合に「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給されるお金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。