4. 住民税非課税世帯になる「所得」の基準額はいくら?
「住民税非課税世帯」に該当する所得水準はどのくらいなのか、ここでは兵庫県神戸市のケースを例に確認してみましょう。
神戸市では、非課税となる所得の基準額を以下の計算式で定めています。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円の加算は、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を同一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
5. 給与・年金収入別に見る住民税非課税のボーダーライン
住民税が非課税となる所得の基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の人数」だけでなく、収入の種類によっても異なります。
所得は収入金額から各種控除額を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を実際の「収入」ベースに換算して見ていきましょう。
5.1 ケース1:単身世帯の収入ボーダーライン
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:収入110万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):収入155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):収入105万円以下
5.2 ケース2:配偶者または扶養家族が1人いる世帯の収入ボーダーライン
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:収入166万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):収入211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):収入171万3334円以下
単身世帯の場合、給与収入のみなら年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみなら155万円以下が、住民税非課税となるおおよその目安となります。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準額が上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して条件が大きく緩和される点が特徴的です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入の種類によって大きく変わってきます。

