4. 年金生活者支援給付金の申請手続きの流れとは?3つのケース別に解説
年金生活者支援給付金の受け取りには、初回のみ申請が必要です。
本章では「老齢年金生活者支援給付金」について、3つのケース別に具体的な申請方法を紹介します。
4.1 ケース1:これから年金を受給する人(緑色の封筒)
これから65歳を迎えて新たに年金を受給する人が「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、手続きの流れは以下のとおりです。
- 65歳の誕生日の3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」が同封された緑色の封筒が郵送される
- 必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に2枚あわせて年金事務所に提出する
4.2 ケース2:すでに年金を受給している人(うす緑色の封筒)
すでに老齢基礎年金を受給している人が新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、手続きの流れは以下のとおりです。
- 毎年9月より、順次対象者に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」がうす緑色の封筒で郵送される
- 必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼る
- 切手を貼ってポストに投函する
支給要件に該当するか確認できない人には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」とともに所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
なお、2025年1月以降にはがき型の請求書が届いた場合、請求書の郵送にかえて電子申請により手続きを済ませることも可能です。
4.3 ケース3:年金を繰り上げ受給している人(黄色の封筒)
年金を繰り上げ受給している人が65歳の誕生日を迎える際に「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、手続きの流れは以下のとおりです。
- 65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が黄色の封筒で郵送される
- 必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼る
- 切手を貼ってポストに投函する
また、この場合も2025年1月以降にはがき型の請求書が届いた人は、請求書の郵送にかえて電子申請により手続きを済ませられます。


