2. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?
年金生活者支援給付金を受け取れるのは、「年金+その他の所得」の合計額が一定以下の人です。
ここでは、給付金の種類ごとに具体的な要件を確認しましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていること
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
- 前年の「年金収入+その他の所得」の合計額について、昭和31年4月2日以後に生まれた人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた人は80万6700円以下であること(障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く)
さらに、所得要件の基準額をわずかに超えてしまう人との不公平感を解消するため、基準額ぎりぎりで給付の対象外となる人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、「年金+その他の所得」の合計額について以下の基準を満たす場合です。
- 昭和31年4月2日以降に生まれた人:80万9000円を超え90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:80万6700円を超え90万6700円以下
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす人です。
- それぞれの年金(障害基礎年金・遺族基礎年金)を受け取っていること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く)
所得要件の基準額は、扶養家族の人数に応じて増額されます。
