春の新生活シーズンは、子どもにかかるお金や家計の負担を見直す家庭が増える時期です。

足元では、児童手当の拡充や子ども・子育て支援金の導入など、子育て世帯を取り巻く制度の見直しも続いており、「自分の家庭で使える制度を改めて確認したい」と感じる人も多いでしょう。

実際には、出産や育児に関する給付だけでなく、学び直しや住宅取得、医療費負担の軽減につながる制度まで幅広く用意されています。

ただ、制度ごとに対象者や申請方法が異なるため、知らないままでは活用の機会を逃してしまうこともあります。

本記事では、子育て世帯が知っておきたい主な支援制度や控除制度を整理し、それぞれの概要を分かりやすく確認していきます。

自分の世帯で利用できる制度がないか、この機会にチェックしてみましょう。

1. 出産育児一時金

出産育児一時金は、公的医療保険に加入している方が出産した際に支給される給付金です。

所得制限は一切なく、住民税課税世帯・非課税世帯を問わず支給されます。

【支給額】

  • 原則50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産)

【対象者】

  • 会社員・公務員・自営業などすべての健康保険加入者とその被扶養者(※妊娠4カ月(85日)以上の出産であること)

出所:厚生労働省「出産育児一時金等について」

2. 出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないとき(または受け取る給与が出産手当金の日額より少ないとき)に支給される給付金です。給与の支払いがあっても、出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 

【支給額】

  • 支給開始日(※)以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷30日 × 3分の2

※支払い開始日:一番最初に給付が支給される日のことです。

【対象者】

  • 健康保険(協会けんぽ)に加入している被保険者

3. 育児休業等給付

育児休業等給付として、子どもの年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が支給されます。

【支給額】

  • 給付金ごとに異なる

【支給期間】

  • 原則として子が1歳に達する日の前日まで(※育児休業給付金において、保育所に入所できない等の要件を満たす場合は最長2歳に達する日の前日まで延長可能)

【対象者】

  • 雇用保険に加入しており、一定の要件を満たす労働者

育児休業等給付について2/4

育児休業等給付について

出所:厚生労働省「育児休業等給付について」