4. 児童手当
児童手当は、0歳から高校生まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給される手当です。
2024年10月の制度拡充により、所得制限が完全に撤廃されたため、保護者の所得額に関わらず、すべての対象児童に対して手当が支給されるようになりました。
以前は「所得上限限度額」を超過して手当や特例給付を受け取っていなかった世帯も、現在は支給対象となっています。
ただし、これらの方々が受給を開始するにはお住まいの自治体への申請が必要ですので、手続き漏れがないよう注意が必要です。
【支給額】
- 3歳未満:月1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:月1万円(第3子以降は3万円)
【対象者】
- 対象となる児童を養育する父母等
5. 教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定や再就職の促進を目的とした制度です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合、受講にかかった費用の一部が給付金として支給されます。
教育訓練給付金には、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
【支給内容】
- 専門実践教育訓練:教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6ヵ月ごとに支給
- 特定一般教育訓練:教育訓練経費の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給
- 一般教育訓練:教育訓練経費の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給
※一定の条件を満たすと支給額が増える場合もあります。

