4月は新年度のスタートとともに、生活や働き方を見直すタイミングです。特にシニア世代にとっては、「もらえるはずのお金」を見逃していないか確認したい時期でもあります。
公的制度の中には、条件を満たしていても申請しなければ受け取れず、そのまま0円になってしまうものが少なくありません。
年金に上乗せされる給付や、働くことで受け取れる雇用保険、さらには住宅改修に関する補助まで、家計を支える制度は複数存在します。
本記事では、60歳・65歳以上が対象となる代表的な給付金・支援制度を5つ厳選し、それぞれの受給条件と申請のポイントをわかりやすく整理します。
1. シニアが見逃せない給付金・支援制度5選
老後の家計を支える制度は、思っているより多く存在します。知らないまま申請せずにいると、受け取れたはずのお金を逃してしまいかねません。代表的な5つの制度を、受給のポイントとともに整理しました。
1.1 年金が少ない人に上乗せされる年金生活者支援給付金
年金だけでは生活が苦しい方を対象に、年金に加えて毎月一定額が支給される制度です。老齢年金を受け取っている方への支給上限(基準額)は月額5450円(2025年度)で、年金と同じタイミング(偶数月に2カ月分まとめて)振り込まれます。
対象者には日本年金機構からはがきで通知が届きますが、返送し忘れると受給できません。
一度手続きを済ませれば翌年以降は自動継続となりますが、収入が増えて対象外になった年は注意が必要です。「自分が当てはまるかわからない」という場合は、最寄りの年金事務所に直接問い合わせると確実です。
1.2 定年後の給与ダウンをカバーする高年齢雇用継続基本給付金
定年後も働き続けると、再雇用に伴って給与が大きく下がるケースがよくあります。60歳時点の賃金に比べて75%未満まで低下した場合、その差に応じて賃金の原則最大10%相当※が支給されるのが、高年齢雇用継続基本給付金です。雇用保険に通算5年以上加入している60〜64歳の方が対象となります。
※令和7年(2025年)3月31日以前に60歳に達した方(その時点で雇用保険の被保険者期間が5年以上ない方は、その期間が5年以上となった日を迎えた方)については、経過措置として最大15%相当額が支給されます
申請は通常、会社の人事担当者が行います。ただし担当者の認識不足や手続き漏れで、本人が気づかないまま申請されていないことも珍しくありません。「会社に任せてあるから安心」と思わず、一度人事担当者に確認の声をかけておくと安心です。
1.3 65歳以降の離職時に受け取れる高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上で退職した雇用保険の加入者が受け取れる、一時金タイプの給付金です。65歳未満の場合は4週間ごとに認定を受けながら分割で給付を受けますが、この制度では一括でまとめて支給される点が大きな違いです。
受給には以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 離職前の1年間に、雇用保険の加入期間が通算6カ月以上あること
- ハローワークに足を運び、求職の申し込みを行うこと
支給額は、雇用保険の加入期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分です。退職直後は何かと慌ただしい時期ですが、受給期限は離職日の翌日から1年以内です。忘れないうちに、早めに動くことをおすすめします。
1.4 厚生年金に上乗せされる加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方(または所定の特例を満たす方)、一定の要件を満たす扶養家族がいる場合、加給年金として年金額に上乗せされます。加算される年額は以下のとおりです。
- 配偶者・第1子・第2子:それぞれ年額23万9300円(配偶者の加給年金には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて3万5400円から17万6600円が「特別加算」として上乗せされます)
- 第3子以降:それぞれ年額7万9800円
申請は老齢厚生年金の請求と同時に行います。65歳の誕生日の3カ月前に届く年金請求書に家族情報を記入し、戸籍謄本や所得証明書とあわせて提出します。
注意が必要なのは、配偶者が65歳になったタイミングです。配偶者が自分の老齢基礎年金を受け取り始めると加給年金は終了し、代わりに配偶者の年金額に「振替加算」が上乗せされます。
ただし、振替加算の額は加給年金より少なくなるのが一般的です。家計への影響を事前にシミュレーションしておくと、老後の資金計画が立てやすくなります。
1.5 バリアフリー改修時には高齢者住宅改修費用助成制度
要支援・要介護の認定を受けている方であれば、住まいのバリアフリー改修工事に対して費用の最大20万円分が補助されます。要支援1から要介護5まで、認定の区分は問いません。
補助対象となる主な工事は以下のとおりです。
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 滑り止め床材への交換
- 引き戸への取り換え
- 洋式便器への交換
この制度で多いのが「工事を終えてから申請しようとしたら補助を受けられなかった」という失敗です。原則として、工事着工前の申請が必要です。手順を誤ると全額自己負担になるため、まずはケアマネジャーに相談し、「見積もり取得→申請→着工」の順番を必ず守りましょう。



