3. 個人向け国債の利子が非課税になるケースとは?対象者と制度を解説

利子が非課税になるのはどんな人?3/3

利子が非課税になるのはどんな人?

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通常、個人向け国債の利子には20.315%の税金が課されます。

しかし、特定の条件を満たす方は「障害者等の少額貯蓄非課税制度(通称:マル優・特別マル優)」を活用することで、利子を非課税にできる場合があります。

この制度の対象者には、遺族年金を受け取っている配偶者や、身体障害者手帳を所持している方などが含まれます。

制度を利用すれば、決められた限度額内で利子が非課税となり、通常より有利な条件で資産運用ができます。

詳しい条件や手続き方法については、お近くの金融機関や税務署に問い合わせて確認することをおすすめします。

3.1 利子の受取日と計算方法:利払日が休業日の場合の対応も確認

個人向け国債の利子は、原則として発行された月と、その6カ月後の15日に支払われる仕組みです(※一部の初期に発行された変動10年タイプは10日払いの場合あり)。

利払日が土日祝日といった金融機関の休業日に重なった場合は、その翌営業日に支払われます。

初回の利子額は、発行日から最初の利払日までの期間が半年未満であることが多いため、日割りで計算されます。

2回目以降の利子は「額面金額 × 年利率 ÷ 2」という式で算出され、シンプルに計算できます。

ただし、実際に受け取る際には税金が差し引かれるため、手取り額は計算上の利子額より少なくなることを覚えておきましょう。

4. 保有している資産全体のバランスや家計に合った資産形成を

ここまで、財務省が公表した最新の発行条件を基に、個人向け国債の運用イメージについて解説してきました。

「元本割れのリスクは絶対に避けたい」と考える方には、発行から1年経過すれば額面金額で国が買い取ってくれる個人向け国債で資産形成をするという選択肢もあるでしょう。

一方で、「満期まで保有する前提で、少しでも高いリターンを狙いたい」という方には、2.1%程度の利回りが見込める新窓販国債という選択も考えられます。

あくまでもシミュレーション結果ではありますが、500万円を3年間運用すれば、税引き前で約20万円の利息が期待できます。

保有している資産全体のバランスや家計を確認したうえで、ご自身の将来設計に合った資産運用を検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

徳田 椋