4. 再就職手当

定年後に再就職した場合、失業給付の受給資格を持つ人が早期に再就職した場合に支給される制度です。

申請期限があるため、再就職後は速やかに手続きを行うことが必要です。

4.1 支給要件

  • 待期期間(7日間)経過後の就職であること
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 同じ事業主への就職でないこと
  • 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者 の紹介によって就職したこと
  • 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
  • 受給資格決定前に採用が内定していないこと

4.2 支給額

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%

再就職手当の支給額5/5

再就職手当の支給額

出所:厚生労働省「就職促進給付について」

受給には、就職した日の翌日から1カ月以内に再就職手当の支給申請書をハローワークに提出が必要です。