2. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、年金収入や所得が一定基準以下の高齢者に対し、年金に上乗せする形で支給される制度です。

2.1 支給要件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
  • 請求する方の世帯全員の住民税が非課税となっている
  • 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおりである
    ・1956年4月2日以後生まれの方
     老齢年金生活者支援給付金は80万9000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援
     給付金は、80万9000円を超え90万9000円以下である方に支給されます。
    ・1956年4月1日以前生まれの方
     老齢年金生活者支援給付金は80万6700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援
     給付金は、80万6700円を超え90万6700円以下である方に支給されます。

2.2 支給額

年金生活者支援給付金の基準額は毎年度見直しが行われています。

2026年度は物価や賃金の動向を踏まえ、老齢年金生活者支援給付金の基準額が月額5620円に引き上げられる見込みです。これは前年より170円の増額となります。

受給には日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方は、電子申請により提出することが可能です。

3. 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

この制度は定年後の収入減少を補う目的で設けられており、働き続ける高齢者にとって重要な支援の一つです。

3.1 支給要件

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
  • 被保険者であった期間(注)が5年以上あること。
  • 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金)が60歳時点の75%未満となっていること。
  • 高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

3.2 支給額

賃金の低下率によって支給率が変動します。

  • 低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%
  • 低下率が64.5%~75%以上:同 9.47%~0%

高年齢雇用継続給付の支給額4/5

高年齢雇用継続給付の支給額

出所:厚生労働省「高年齢雇用継続給付についてのリーフレット」

受給には勤務先を通して、ハローワークへ指定された月に支給申請書の提出が必要になります。