2. 医療費の負担割合が「3割」になる人の所得・収入基準

では、どのような人が「病院で支払うときに3割負担になる」のでしょうか。

2.1 3割負担は住民税課税所得145万円以上がひとつの目安

後期高齢者医療制度において3割負担の対象となるのは、特定の条件を満たす「現役並み所得者」です。

負担割合の判定では、まず同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいるかどうかが確認され、その後に収入が基準を満たしているかがチェックされます。

2.2 年収の目安は単身383万円、2人以上世帯で520万円

具体的な収入の基準は以下の通りです。

  • 単身世帯の場合:収入383万円以上
  • 世帯に被保険者が2人以上いる場合:世帯の収入合計が520万円以上
  • 世帯に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:その人との収入合計が520万円以上

このように、3割負担になるかどうかは年金収入の額だけで決まるわけではなく、課税所得と世帯全体の収入状況から総合的に判断される仕組みになっています。

2.3 年金収入だけで3割負担になるケースは少数派

厚生労働省 令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況2/4

厚生労働省 令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

出所:厚生労働省 令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

厚生年金(第1号)の受給権者(老齢年金)の受給額階級別の人数は以下の通りです。

  • 1万円以上5万円未満:19万4436人(1.21%)
  • 5万円以上10万円未満:281万6139人(17.51%)
  • 10万円以上15万円未満:501万6238人(31.18%)
  • 15万円以上20万円未満:498万7811人(31.01%)
  • 20万円以上25万円未満:266万2397人(16.55%)
  • 25万円以上30万円未満:34万5993人(2.15%)
  • 30万円以上:1万9283人(0.12%)

単身世帯で医療費の窓口負担が3割となる年収の目安は383万円以上です。これを月額に換算すると、約32万円以上の収入がある水準となります。

厚生労働省『令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、会社員などが加入する「厚生年金(第1号)※」を月額30万円以上受給している人の割合は、全体のわずか0.12%です。

このことから、年金収入のみで生活している場合、医療費が3割負担に該当する人はごく少数であると考えられます。

※国民年金を含みます