6. 【手続き必須】年金生活者支援給付金の申請方法について
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるものではなく、受け取るためには本人による請求手続きが不可欠です。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
6.1 すでに年金を受給中の場合:毎年9月頃に届く案内を確認
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送られてきます。同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
6.2 申請手続きは毎年必要なのか?
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。
継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
