年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではありません。ご自身での申請が必須となりますので、手続きを忘れないようにしましょう。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストへ投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きが大切です。

※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、給付金の対象にもなる方

  1. 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

手続きは初回のみ?翌年以降の申請について

「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、翌年以降は支給要件を満たしている限り、原則として手続きは不要です。

※年金生活者支援給付金の支給を継続できるかどうかは、毎年度、前年の所得情報などに基づいて判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。