少しずつ春の気配が感じられるようになりましたが、日々の暮らしの中では食料品や光熱費の値上がりが気になるところです。
特に年金で生活されている方にとっては、物価の上昇は家計への大きな影響が心配されます。
そんな中、公的年金などの収入が一定基準額に満たない場合に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、年金生活者支援給付金の仕組みを基本からわかりやすく解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。
年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどのような制度?
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金による収入やその他の所得が一定の基準額を下回る年金受給者の生活を支援するための制度です。
この給付金は一時的なものではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。
受け取っている基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初めに申請手続きが必要ですが、一度手続きをすれば支給要件を満たしている限り、2カ月に1回、年金と同じタイミングで支給されます。
年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となるには、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
ここで重要なのは、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し異なり、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の場合は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
さらに、基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
この対象となるのは、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
2025年度における年金生活者支援給付金の金額
年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価の変動率を基に毎年見直されます。
2025年度は、前年度と比較して+2.7%の増額改定となりました。
【2025年度版】給付金の種類別支給額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額6813円、2級は月額5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金の金額については、これが「基準額」である点にご注意ください。
実際の支給額は、この月額5450円を基準として、これまでの保険料納付済期間や免除期間に応じて個別に計算されます。
年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではありません。ご自身での申請が必須となりますので、手続きを忘れないようにしましょう。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった方
- 毎年9月の初め頃から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストへ投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きが大切です。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。
ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、給付金の対象にもなる方
- 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
手続きは初回のみ?翌年以降の申請について
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、翌年以降は支給要件を満たしている限り、原則として手続きは不要です。
※年金生活者支援給付金の支給を継続できるかどうかは、毎年度、前年の所得情報などに基づいて判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
データで見る高齢者世帯の生活実態
高齢者世帯の半数以上が、日々の生活に「苦しさ」を感じているという調査結果があります。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に、高齢者世帯の生活意識について見てみましょう。
この調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下のようになっています。
高齢者世帯の生活意識の内訳
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせると、生活が「苦しい」と感じている世帯は55.8%と半数を超えています。
この結果から、「普通」と回答した世帯よりも、生活に苦しさを感じている世帯の方が多いことがわかります。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について解説しました。
この制度は、老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ所得などの支給要件が定められています。
特に重要なのは、この給付金は自動的に支給されるのではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があるという点です。
物価の上昇が続き、家計への負担が増している中で、こうした公的な支援制度を正しく理解し、活用していくことはとても大切です。
もし、ご自身が対象になるかもしれないと感じた方は、お近くの年金事務所や市区町村の窓口に相談してみてはいかがでしょうか。





