高齢者世帯のリアルな家計簿!平均所得と収入源の内訳

次に、高齢者世帯の「1世帯あたりの平均所得金額」を見ていきましょう。厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考にします。

この資料では、高齢者世帯を「65歳以上の人のみで構成されるか、またはこれに18歳未満の未婚の人が加わった世帯」と定義しています。

高齢者世帯の平均所得額は年間いくら?

同資料によると、高齢者世帯の平均総所得は314万8000円です。所得の内訳とそれぞれの割合も見ていきましょう。

所得の内訳は?公的年金が占める割合

  • 稼働所得:79万7000円(25.3%)
    • うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)
  • 公的年金・恩給:200万円(63.5%)
  • 財産所得:14万4000円(4.6%)
  • 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円(0.6%)
  • 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得:18万9000円(6.0%)

月額に換算すると約26万円の所得のうち、3分の2にあたる約16万6000円が「公的年金」で占められています。次いで、仕事による収入である「雇用者所得」が約5万5000円となっています。

このデータから、高齢者世帯の家計は公的年金を基盤としつつ、主に就労による収入で補っている実態がうかがえます。

雇用者所得:世帯員が勤務先から受け取った給料・賃金・賞与の合計額で、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額です。

【確定申告】年金受給者は不要?マイナンバーカード活用術も解説

年金を受け取っている方のうち、特定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となり、毎年の確定申告が不要になります。

確定申告が不要になる2つの条件とは

確定申告が不要になるのは、以下の両方の条件を満たす場合です。

  • 公的年金等(※1)の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、その公的年金等のすべてが源泉徴収の対象となっていること
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であること

※1 国民年金、厚生年金、共済組合から支給される老齢年金や恩給、過去の勤務先から支給される年金、確定給付企業年金などが該当します。
※2 生命保険契約などに基づく個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などが該当します。

ただし、確定申告が不要な方でも、申告をすることで所得税が還付される場合があります(※3)

また、所得税の確定申告は不要でも、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を適用したい場合や、公的年金以外の所得があり住民税の申告が必要になる場合もあります(※4)

※3 医療費控除や雑損控除などにより、公的年金から源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合などです。
※4 所得税の確定申告を行えば、その内容が市区町村に通知されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。

スマホとマイナンバーカードで確定申告を簡単に済ませる方法

スマートフォンとマイナンバーカードの連携により、令和7年(2025年)分の確定申告はさらに便利になります。

マイナンバーカードをスマホで読み取る必要がなく、スマートフォンのマイナンバーカード機能を利用して、申告書の作成からe-Taxでの送信まで完結できます。

国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成し、自動計算機能で計算ミスも防げます。

さらに、マイナポータル連携機能を使えば、保険料控除証明書や源泉徴収票といった必要書類のデータを自動で取得し、申告書に反映させることが可能です。これにより、書類の収集や手入力の手間が大幅に削減され、確定申告にかかる時間を短縮できるでしょう。

まとめ:自分の年金を知り、将来設計に活かそう

この記事では、公的年金の基本的な仕組みから男女別の平均受給額、高齢者世帯の所得状況まで、最新のデータに基づいて解説しました。

平均額を知ることは、ご自身の置かれている状況を客観的に見つめ直す良い機会になったのではないでしょうか。

もちろん、実際に受け取る年金額は、現役時代の働き方や加入期間によって一人ひとり大きく異なりますので、平均はあくまで参考値として捉えることが大切です。

ご自身のより正確な年金見込額を確認したい場合は、日本年金機構が提供する「ねんきんネット」の活用をおすすめします。

インターネットを通じてご自身の年金記録をいつでも手軽に確認でき、将来のライフプランを具体的にシミュレーションする上で非常に役立ちます。

これからの人生をより豊かに、そして安心して過ごすために、まずはご自身の年金について正しく理解することから始めてみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部年金班