6. 注意!年金生活者支援給付金は申請手続きが必須

年金生活者支援給付金は、支給対象になったとしても自動的に支給が開始されるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

6.1 年金受給中に「緑の封筒」が届いたら要チェック

なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出してください。

6.2 給付金の手続きは毎年必要なのか?

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。