5. 「年金生活者支援給付金」の対象者となる支給要件を解説

年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を確認しましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。

5.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給対象者

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、所得基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得が多くなるにつれて支給額が減少する仕組みになっています。