5. 年金生活者支援給付金は申請をしないと「1円も受け取れない」ため注意

年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。

対象となった場合でも、自動的に年金へ上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給している人で、所得の低下により新たに対象となった場合には、毎年9月1日以降「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

5.1 すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」どうすればいい?

年金生活者支援給付金の手続き5/5

年金生活者支援給付金の手続き

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金請求書が送付されます。

同封されている給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出します。

5.2 【素朴な疑問】手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は手続き不要で受給を継続できます。

継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

また、各年度(4月分以降)の支給額については、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

6. 年金額の個人差を踏まえ、支援制度と手続きを正しく理解しておこう

本記事では、年金生活者支援給付金の概要について解説しました。

公的年金の受給額は、加入してきた制度や収入水準、保険料の納付期間などによって大きく左右され、同じ年金でも受け取る金額には差が生じます。

こうした状況を踏まえ、一定の所得基準を下回る人に対しては「年金生活者支援給付金」が設けられており、老齢・障害・遺族それぞれの年金に応じて支給されます。

なお、年金生活者支援給付金を受け取るには申請が必要であり、自動的に支給される仕組みではありません。

また、支給の可否は毎年の所得状況をもとに判断されるため、制度の内容や手続きの流れをあらかじめ理解しておきましょう。

※金額等は執筆時点の情報に基づいています。

参考資料

川勝 隆登