5. 年金生活者支援給付金は申請をしないと「1円も受け取れない」ため注意
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。
対象となった場合でも、自動的に年金へ上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給している人で、所得の低下により新たに対象となった場合には、毎年9月1日以降「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
5.1 すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」どうすればいい?
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金請求書が送付されます。
同封されている給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出します。
5.2 【素朴な疑問】手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は手続き不要で受給を継続できます。
継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
また、各年度(4月分以降)の支給額については、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
6. 年金額の個人差を踏まえ、支援制度と手続きを正しく理解しておこう
本記事では、年金生活者支援給付金の概要について解説しました。
公的年金の受給額は、加入してきた制度や収入水準、保険料の納付期間などによって大きく左右され、同じ年金でも受け取る金額には差が生じます。
こうした状況を踏まえ、一定の所得基準を下回る人に対しては「年金生活者支援給付金」が設けられており、老齢・障害・遺族それぞれの年金に応じて支給されます。
なお、年金生活者支援給付金を受け取るには申請が必要であり、自動的に支給される仕組みではありません。
また、支給の可否は毎年の所得状況をもとに判断されるため、制度の内容や手続きの流れをあらかじめ理解しておきましょう。
※金額等は執筆時点の情報に基づいています。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金手続きのご案内リーフレット」
- 日本年金機構「改定された年金生活者支援給付金は、いつから支払われますか。」
- 日本年金機構「毎年4月分からの年金生活者支援給付金の支給金額のお知らせは、いつ送付されますか。」
川勝 隆登
