2. 「年金生活者支援給付金」の種類は3つ
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準を下回る人の生活を支えるため、2019年に開始された制度です。
給付金は公的年金に上乗せする形で、2カ月ごとに支給されます。
受給している年金の種類に応じて、年金生活者支援給付金は3つに区分されており、それぞれに支給要件と支給額(基準額)が定められています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 【2026年度最新】年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度と比べて3.2%引き上げられています。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額をもとに、保険料の納付済期間などに応じて実際の支給額が算出されます。
なお、これらはいずれも月額で示された金額であり、支給時には2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。
基準どおりに受給できる場合、1回あたりの支給額は約1万1000円、年間ではおよそ6万7000円となります。
また、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2025年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
3. 改定後の年金生活者支援給付金はいつから支給される?
改定後の年金生活者支援給付金は、原則として毎年6月から支給されます。
このとき、4月分と5月分の給付金がまとめて振り込まれ、年度初めに改定された新しい支給額を受け取ることができます。
なお、受給者には毎年6月上旬に、改定後の4月分からの支給額を知らせる「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」が送付され、郵便局での受け取りを希望する場合は「支給金額(改定)通知書」のみが届きます。
では、年金生活者支援給付金の支給対象となる人はどのような人なのでしょうか。
次章では、年金生活者支援給付金の支給要件について確認していきましょう。
