1.3 65歳を過ぎてから離職したら|高年齢求職者給付金

65歳以上で雇用保険に加入していた方が退職した場合に受け取れる一時金です。65歳未満の失業手当が4週間ごとの分割支給であるのに対し、こちらは一括でまとめて振り込まれるのが特徴です。

受給するには、次の2点を満たす必要があります。

  • 離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上あること
  • ハローワークで求職の申し込みを行うこと

支給額は被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分、もしくは50日分です。老齢年金との併給も可能です。

申請期限は「離職日の翌日から1年以内」です。退職直後は手続きが重なりがちですが、ハローワークへの届け出だけは早めに済ませておくと安心です。退職が決まった段階で必要書類を調べておくとスムーズに進みます。

1.4 扶養家族がいるなら見逃し厳禁|加給年金

厚生年金の受給者に一定の扶養家族がいる場合、年金額が上積みされる仕組みです。加算額は、配偶者か子によって以下のように決まっています。

  • 配偶者・第1子・第2子:各 年額23万9300円
  • 第3子以降:各 年額7万9800円

年下の配偶者がいる方は、加給年金の受給期間が長くなる傾向があります。自分の年金見込額は「ねんきんネット」で試算できるので、配偶者の年齢差も含めて一度シミュレーションしてみることをおすすめします。

1.5 転ばぬ先のバリアフリー|高齢者住宅改修費用の助成制度

要支援・要介護の認定を受けている方は、自宅のバリアフリー改修にかかる費用のうち最大20万円まで助成を受けられます。対象となる代表的な工事は次のとおりです。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材への張り替え
  • 開き戸から引き戸への変更
  • 和式便器から洋式便器への交換

高齢者住宅改修費用助成制度4/5

高齢者住宅改修費用助成制度

出所:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

正しい手順は「ケアマネジャーに相談 → 業者の見積もり取得 → 市区町村へ事前申請 → 承認後に着工」です。工事業者が介護保険制度に不慣れな場合もあるため、段取りの主導権はケアマネに任せるのが安全です。