2. 「後期高齢者医療制度」の窓口負担割合は「3割・2割・1割」

「後期高齢者医療制度」では、年金とその他の収入を合計した所得に応じて医療費の窓口負担割合が3割・2割・1割に区分されるのが特徴です。

基本は1割負担ですが、所得が多い人には2割・3割が適用されます。

ここからは、それぞれの区分に該当する人の具体的な要件について解説します。

2.1 「3割負担」に該当するのは「現役並み所得者」

医療費が3割負担となるのは、「現役並み所得者」です。

具体的な要件は以下のとおりです。

  • 同じ世帯の被保険者の中に課税所得145万円以上の人がいる

かつ、収入金額の合計について

  • 世帯内に被保険者が1人の単身世帯:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の複数世帯:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上

「単身383万円の壁」とは、世帯内に被保険者が1人の場合に3割負担となる判定ルールの境界線を指します。

2.2 「2割負担」に該当するのは「一定以上の所得がある人」

医療費が2割負担となるのは、「一定以上の所得がある人」です。

具体的な要件は以下のとおりです。

  • 同じ世帯の被保険者の中に課税所得28万円以上の人がいる

かつ、年金とその他の所得の合計について

  • 世帯内に被保険者が1人の単身世帯:年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の複数世帯:被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上

「課税所得が28万円未満である」「世帯全員が住民税非課税である」など、3割・2割負担の要件を満たさない人は、医療費の自己負担は1割となります。