4.2 ケース2:すでに年金を受給中の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変更などにより、新たに年金生活者支援給付金の対象になることがあります。
そのような方々に向けて、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入したあと、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所と氏名を記入してから、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送られます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類を受け取ったら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の申請を済ませれば、その後は支給要件を満たしている限り、自動で給付が続きます。
もし所得が増えるなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送の代わりに「電子申請」も選択できます。
電子申請を利用した場合、改めて郵送する必要はありません。


