2. 年金生活者支援給付金の支給要件は?対象者を確認

この章では、多くの方が関心を持つ「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。

2.1 障害年金・遺族年金を受給している場合の対象者

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っていて、前年の所得が479万4000円以下の方が対象となります。

重要なポイントとして、この所得計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれないことを覚えておきましょう。

また、扶養親族の人数によって所得の基準額が上がることも知っておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金を受給している場合の対象者

老齢年金を受給している場合の対象者2/11

老齢年金を受給している場合の対象者

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、老齢年金生活者支援給付金を受給するためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金では、個人の所得だけでなく、世帯全体の状況が要件に含まれる点に注意が必要です。

なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に算入されません。

さらに、所得が基準額を少しだけ超えたために給付の対象から外れる方との公平性を考慮し、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

この補足給付は、「昭和31年4月2日以降生まれで所得合計額が80万9000円超90万9000円以下の方」や、「昭和31年4月1日以前生まれで所得合計額が80万6700円超90万6700円以下の方」が対象です。