2.2 2. 加給年金
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度と説明されます。
これは、老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして受け取れるものです。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合。
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者がご自身の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
2026年度における加給年金の金額
2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
- 3人目以降のお子さん:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の条件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれることがあります。
